由来と会則

『弘毅会』について

剣道師範九段 小森園 正雄

学生の依頼により、国際武道大学剣道部卒業生の会を「弘毅会」と命名する。


由 来

論語 泰伯第八

曽子曰、士不可以不弘毅。任重而道遠。仁以為己任。不亦重乎死而後己。不亦遠乎。


(読み方)

曽子曰く、士は以て弘毅成らざる可からず。任重くして道遠し仁以て己が任と為す。亦重からずや。死して後に己む。亦遠からずや。

(訳)

曽子言う、士たる者は広い包容力と強い意志を持たなくてはならぬ。なんとなれば、その任務は重く、その人生行路ははるかに遠いからである。その任ずるところは最高至上の徳たる仁道の体得とその実践である。何と実に重いことではないか。しかも、その重任は死ぬまで続く。何とまことに、遠いことではないか。

(語訳)

士・・・・・・道に志す者。学問と教養をひろく積みつつ道の実践に志している者をひろくいう語である。
弘毅・・・・・弘は寛大、毅は強忍。広い包容力と強い意志。
死而後己・・・死ぬまでやめない。死ぬまでつづく。徳川家康の「人の一生は重き荷を負いて遠き道を行くが如し。急ぐべからず。」の遺訓は本章にもとづかれたといわれている。


意味をよく理解し、素晴らしい人間としてそれぞれの社会に貢献されることを期待し、併せて国際武道大学剣道部の発展を祈る。


城外史 記



国際武道大学剣道部弘毅会会則

第1条 本会は、「弘毅会」と称す。


第2条 本会の事務局を 〒299-5295 千葉県勝浦市新官841 国際武道大学内 剣道研究室に置く。


第3条 本会は、国際武道大学剣道部卒業生の任意の団体とし、会員相互の親睦を図り、国際武道大学剣道部の発展に寄与することを目的とする。


第4条 本会は前条の目的を達する為に次の事業を行う。
(1)会員相互の研修、親睦、厚生
(2)国際武道大学剣道部への援助(学生募集活動への協力)
(3)弘毅会会報 会員名簿の発行
(4)その他、目的達成に必要な事項


第5条 本会は、下記の通り全国12支部から構成され、各支部に支部長を置く。ただし、将来は、現在の12支部から各都道府県にこれを置くこととする。
(1)北海道
(2)東北(青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島)
(3)北陸(新潟、富山、石川、福井)
(4)関東(茨城、栃木、群馬、埼玉)
(5)東京
(6)千葉
(7)神奈川
(8)中部東海(山梨、長野、静岡、愛知、岐阜)
(9)関西(三重、滋賀、京都、奈良、和歌山、大阪、兵庫)
(10)中国(岡山、広島、山口、鳥取、島根)
(11)四国(香川、徳島、愛媛、高知)
(12)九州(福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄)


第6条 本会に顧問を置く。顧問は、国際武道大学剣道部の現職教員とし、退職教員を名誉顧問とする。


第7条 会員は、住所、氏名に変更が生じた場合、直ちに本会事務局に連絡する。


第8条 本会は、次の役員を置く。
(1)会 長(1名)
(2)副会長(若干名)
(3)理事長(1名)
(4)理 事(若干名)
(5)支部長(12名)
(6)会 計(2名)
(7)会計監査(2名)
※なお、この他別途に事務局役員を置く


第9条 役員は次のとおり選出する。
(1)会長、副会長は総会に於いて公選する。
(2)理事及び支部長は、役員会において選任し、総会に報告する。
(3)理事長は、理事の中より役員会において選任し、総会に報告する。
(4)役員の任期はすべて2ヶ年とし、再任を妨げない。ただし、任期満了の場合も後任者の決定があるまでは、基の職務を執行するものとする。


第10条 役員の任務は次のとおりである。
(1)事務局役員は、本会の事務一般にあたる。
(2)支部長は、支部を統括し、事務局との連絡にあたる。
(3)会計監査は、本会の会計を監査し、毎年1回その状況を会員に報告するもとする。


第11条 本会の経費は、会費、基本金の利息、寄付金及びその他の収入をこれにあてる。


第12条 会員は、会費として年5,000円を本会事務局に納入するものとする。なお、新規会員は、入会金として、5,000円を別途に納入するものとする。2、3年以上会費が未納の者については、本会員の継続の意志を確認する。


第13条 会員死亡の際には、支部長又はこれに変わる者が事務局に通報し、本会より弔慰金を送る。なお、慶弔規定に関しては別に定める。


第14条 本年度の会計は、1月1日に始まり、12月31日に終わる。


第15条 毎年若干の金額(各年度の余剰金)を基本金として積み立てるものとする。


第16条 本会を次の事由により退会すること又はさせることができる。
(1)本会の趣旨に賛同できない者
(2)本会の品位を著しく貶めた者、もしくは、会員としてふさわしくない者
(3)3年以上会費が未納の者で、会員継続のない者


第17条 本会会則は総会の議決によるものでなければ変更することができない。


第18条 本会施行規則は、理事会に於いてこれを定める。

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